バス乗務員の過労防止・安全運行のため、労働基準法による拘束時間、休息時間等
について運行基準が設けられています。
これは国土交通省の『事業用自動車の運転者の勤務時間及び常務時間に係る基準』
(勤務時間等基準告示)に定められています。
お客様におかれましては、これらの運行基準をご理解の上、旅行プランの作成等に
ご協力をお願いいたします。
拘束時間とは始業から終業までの時間をいいます
乗務員の1日の拘束時間については原則13時間以内です
1日の運転時間は2日(始業時刻から起算して48時間をいいます。以下同じ)
平均で9時間が限度です。
運転開始後、4時間以内または4時間経過直後に30分以上の休憩等を
確保することにより運転を中断しなければなりません。
ただし、運転開始後4時間以内に運転を中断する場合の休憩等については、
少なくとも1回につき10分以上とした上で分割することもできます。